自己破産は借金問題をリセットすることができる債務整理です

自己破産と聞いた時、どのようなイメージを持つでしょうか。おそらくすべての財産を取られてしまう、このように考える人が多いのではないでしょうか。自己破産は不動産などは処分しなければなりませんが、破産法の法律があり自由財産は手元に残すことができます。

自己破産はすべてなくならない

自己破産は債務整理の一つで、破産法と呼ぶ法律に従い裁判所で所定の手続きが行われるのが特徴です。破産法の法律の中には自由財産と呼ぶ領域があり、自由財産については自己破産をする人が手元に残すことができる、債務者を守る法律と言っても過言ではありません。

破産手続きで手元に残せるもの

自己破産をすると不動産などの高額な資産は手放すことになります。一般的な自己破産手続きはすべてを取られてしまうなどのイメージを持つ人が多いようですが、自由財産と呼ぶものは処分することがない、取られることがありません。では、自己破産をする時に手元に置いておけるものにはどのようなものがあるのか気になるのではないでしょうか。手元に残せるものは、差し押さえ禁止財産・99万円以下の現金・自由財産拡張が認められるもの・新得財産・破産管財人が破産財団から放棄したもの、この5つが主な自由財産と呼ばれているものです。仮に、すべてを取られてしまうと自己破産した人は生きて行くことができなくなります。破産法の法律は債務者を保護するため、こうした制度を適用しているわけです。ちなみに、換価の価値を持つものがあるのに隠している場合、これは詐欺破産罪と呼ばれている犯罪になると言います。そのため、99万円を超える金額を始め、換価の価値が高いものについて、きちんと申告を行うことが大切です。もしも、詐欺破産罪などの罪になれば自己破産の手続きができなくなるだけでなく、犯罪者になってしまいます。

破産管財人は裁判所が選任

自己破産は裁判所に破産申立書と呼ぶ書面を提出し、裁判所がそれを受理することでスタートする債務整理です。手続きそのものが複雑であるなどからも、債務整理をする人の多くは弁護士や司法書士に依頼をするかと思われますが、破産申立書は依頼した弁護士などが作成してくれるので安心です。裁判所が書面の内容を確認することで自己破産の手続きが始まるのですが、中には同時廃止と呼ぶ方法で手続きが完了になるケースもあります。一般的に裁判所が受理した後は破産管財人と呼ぶ弁護士が裁判所内で専任され、財産の調査から管理、そして債権者への分配を手掛けるなどの役割を持ちます。同時廃止の場合は破産管財人が専任されるまでにならない、最も短期間で判決が下る自己破産です。但し、同時廃止になるのはお金に換えることができる財産を持たない場合であり、マイホームを所有している、マイカーを所有している場合にはその限りではありません。破産手続きの開始と同時に破産手続きが集結するのは例外的手続きなどとも言われており、一般的には破産管財人の選任が行われ、数か月間の中で自己破産の免責になるのです。

自己破産ができる人とできない人

自己破産は借金すべてを免除して貰うことができる債務整理の手続きです。そのため、借金問題を抱えている人であれば誰にもできる、借金がゼロになるのなら自己破産の手続きが楽なのではないか、このように考える人もいるのではないでしょうか。

借金をした理由が問われます

近年、消費者金融を利用する人も多くなっているようですが、利用者が多くなっている理由の中には気軽にお金を借入できるなどがあるのではないでしょうか。ネットを使えば来店不要で年収3分の1未満での融資を即日で受けることができたり、初めての利用の場合には審査も緩いなどからも利用者が急増しているようです。しかし、複数の借金ができないため、どうしてもお金が必要などの理由からも、危険と言われている金融業者、いわゆる闇金に手を出してしまうなどのケースもゼロではありません。自己破産の場合は、生活のためにお金を借りることについては問われませんが、ギャンブルや高額なブランド品を購入するなどの目的でお金を借りている場合は注意が必要です。自己破産は浪費やギャンブルが原因で作った借金の手続きは受領して貰えないケースが多いのです。借入先が仮に闇金でもギャンブルや浪費などが原因となっていれば裁判所は横を向いてしまうわけです。裁判所に提出する申立書には借金をした理由を記載する部分もあるのです。ちなみに、闇金からの借金問題は、弁護士の中でも闇金問題に強い所を利用することがおすすめです。

個人破産と法定破産の違い

自己破産は個人の人々が破産手続きを行うことですが、会社などが破産手続きを行う場合も自己破産と呼ばれることがあります。但し、両者を区別する目的で前者を個人破産と呼び、後者を法定破産と呼びます。では、個人事業主は個人破産になるのか、それとも法定破産になるのかおわかりでしょうか。個人事業主は会社として運営を行っているわけではありません。これに対して会社は会社法と呼ぶ法律の中で運営を行っているなどの違いがあります。会社法は法定におけるもので、個人事業主は会社ではないため、個人破産になるわけです。ここで重要なことは、個人破産で認めて貰うことができる自由財産は、法定破産では認められない点です。そのため、会社の破産は全てを処分して債権者への配分が行われるなどの特徴を持ちます。自己破産をした際に処分する必要がある保有物は、破産財団として管理および処分します。ちなみに、自由財産の中には、破産手続き開始決定が下された後に手にした新得財産、法律上差し押さえが禁止されている差し押さえ禁止財産なども含まれていることを覚えておくと良いでしょう。尚、この2つは換価処分の対象から外されるなどの特徴を持ちます。

自己破産の財産の取り扱い

自己破産では自由財産は手元においておける、これは生活に必要になるため法律で保護が行われているためです。しかし、不動産などのような高額な資産は処分する必要があり、自己破産の財産の取り扱いは複雑と言っても良いでしょう。

自己破産における自由財産拡張

自己破産の中での自由財産には、裁判所により拡張が認められたものも含みます。これは自由財産の範囲を拡張させる制度です。99万円以下の手持ちの現金はあるけれども、他に残すことができるものがない、大半は取られてしまうなどの時にメリットに繋がる部分と言えましょう。自由財産の範囲を拡張できる制度は、簡単に言うと裁判所もしくは破産管財人が認めたものです。但し、裁判所や破産管財人が自己破産をする人の保有リストなどを見て、これは残せるものに追加してあげよう、これは駄目などと決めるわけではなく、自己破産を行う側が他にも保有しておけるものの範囲を広げて貰えないだろうか、などの申し立てが必要です。所で、生命保険は掛け捨て型や積み立て型などの2つの種類があります。例えば、積み立て型の生命保険は途中で解約すれば財産としての価値を生み出します。ですが、重病にかかっているなどの場合、生命保険を解約してしまうと二度と保険に加入ができなくなるなどからも、手元に残すことができます。これは車などの場合も同じで、足が不自由で車がなければ生活ができない場合、自由財産として認めて貰えることもあるようです。

自己破産で取られてしまう財産

自己破産をすれば高額な財産はすべて取られてしまう、その代表的なものが不動産ではないでしょうか。マイホームを取られてしまうのであれば、破産手続きを行う前に売却してしまえば良い、このように考える人も多いと言えましょう。この場合は、不動産としての財産はなくなりますが、売却益となる現金が財産になるため、どちらも同じ結果になります。さらに、自己破産を行う前に高額財産を自分自身の意思で処分をした場合、破産申し立てを行った際に否認権を行使されるケースもあるのです。否認権は破産手続き前に行う破産者自信の行為そのもの、もしくは第三者の行為を無効にして、破産財団の回復を図る権利などの意味を持ちます。これを知らずに自己破産手続き前に勝手にマイホームを売却しても、売買契約は白紙に戻されてしまう、売却されたと思われた不動産は自己破産の手続きにより改めて競売にかけられてしまうのです。尚、これは不動産だけなく自由財産として認められないすべてのものが対象になり、宝石やマイカーなども同じです。売買が適正価格の時には否認権まで行使される可能性は低くなるのですが、売却益の使途に応じて浪費もしくは偏波弁済などの判断が下され、免責不許可事由の判決が下されることもあるため財産処分は控えなければなりません。

破産管財人が行う換価作業

自己破産の手続きは破産者が保有する財産を公平に分配する役割があります。この換価作業は破産管財人が行う決まりになっているのが特徴で、財産の調査も破産管財人が行うなど、自己破産の手続きの中心的存在と言っても良いでしょう。

一定の財産を保有できない

自己破産の手続きは、時価で20万円を超える財産を保有した状態で手続きを行うことは原則できない決まりになっています。仮に、時価20万円を超えるマイカーを保有している状態では自己破産ができないため、マイカーを自己破産の手続き内で処分されることになるわけです。基本的には20万円を超えなければ手元に残せるのですが、不動産などの場合は20万円を下回るなどはあり得ませんので、自己破産を行えば処分されることになります。処分されることで現金化が行われることになりますが、これは換価と呼ぶもので、債権者に配当されるなどからも手元に残せないのです。マイカーも時価で20万円以下の場合はそのまま保有することができますが、時価を調査したり、他に財産がないのかを調べる人は手続きを始めた時に専任される破産管財人です。マイホームの時価や土地の所有権について調べる、こうした作業はすべて破産管財人が手掛けることになりますし、不動産の売却は裁判所が行うわけではないのです。ちなみに、財産を隠しているなどの場合、破産詐欺罪が適用されるため、すべてを正直に伝えることが求められます。

換価作業は財産の種類毎に異なる

破産管財人は財産の調査・管理・換価・配当などの作業を行う役割を持ちます。換価とは財産の現金化を行うことであり、財産毎に換価作業は異なります。現金の場合は自己破産の手続きのために用意している銀行口座に入金を行います。預貯金は破産管財人が専任された後に、すべての預金通帳を渡します。記帳や取引履歴を取り寄せて通帳の残高を確認、残高がある場合は解約手続きを行った上で、管理口座に送金します。不動産の場合は、不動産鑑定などをすることなく、路線価や複数の不動産業者の簡易査定を使う、競売を使って売却するなど、破産管財人の判断により行われるのが特徴です。ちなみに、住宅の売却については、売却が成立するまでの間は家に住み続けることもできます。尚、自己破産の手続きで処分される財産は時価20万円を超えるもので、自動車も時価20万円を超えていれば手放すことになる、貸付金・過払い金・有価証券・生命保険の解約返戻金・退職金・受取手形・小切手などがあります。個人事業主などの場合は、売掛金を始め、在庫品・原材料・設備機器類・工具類など、時価20万円を超えるものも対象になるようです。

まとめ

自己破産は自由財産は手元に置いておけるものの、時価20万円以上の時価の財産は原則すべて処分されます。しかし、足が不自由で車がなくなると生活ができない、重度の疾患を持つ破産者が積み立て型の生命保険に加入している場合は二度と生命保険に加入ができなくなるなど、自由財産の範囲を拡張できる制度もあります。

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