自己破産をすることで家族への影響はあるのか

自己破産とは借金を返済するための十分な収入がない場合や、保有する資産のすべてを処分しても弁済することができない個人が、裁判所に申し立てることで資産を失う代わりにその一切が免責、つまり借金を無くすことができるものです。自己破産そのものは借金問題を最終的に解決できる方法ですが、さまざまなペナルティを受けます。

自己破産という選択肢

自己破産をしなければならない状況というのは、借金の返済が現実的に不可能になった場合です。もし少しでも返済の可能性があるのであれば、自己破産は取るべき最善の選択肢ではありません。自己破産を検討する前にその他の債務整理も検討するべきです。

債務整理の種類について

債務整理そのものは、借金問題を現実的に解決するための行動であり、その種類にはいくつかの手段がありますが、主に使われているのは任意整理と個人再生です。任意整理は弁護士や認定司法書士などに依頼して債権者と交渉して、借金の減免を求めるものになります。

任意整理のメリットは、周囲に知られることなく問題を解決できることで、あくまでも債権者との話し合いで行うものです。デメリットは減免できる金額は将来発生する利息分程度と小さく、また相手が合意しなければ成立しません。このため借金の返済が厳しくなってきたり、または将来的に返済ができなる可能性がある場合に行われます。

一方で個人再生は、裁判所に申し立てて借金の大幅な減免を求めるもので債務整理の中で、減免を求めるものであればもっとも効果が高いものです。このさいに住宅ローンを別扱いにすることができるので、住宅ローンがある残っている場合には住宅を失わずに済むメリットがあります。ただしデメリットとしては、債務整理の中ではもっとも手続きが複雑であり、当然ながら費用もかかります。それに、利用できる条件も将来的な収入があることや借金の額が5000万円以下といった制約があります。

債務整理をする時の判断基準

借金というものは、返済すべきものですから、可能であれば債務整理は取るべき手段ではありません。しかし、借金に追われて生活が圧迫されるようなことは決して好ましいことはありませんし、そのことで健康を害したりすることもあります。

このため収入に対して返済できるだけの十分なお金を用意できないような場合には、債務整理を検討することで問題を解決することができます。もし、借金の返済が苦しいだけであれば任意整理がベストですが、額が大きくなれば難しくなり、個人再生を検討する必要があります。任意整理はあくまでも、これ以上の借り入れを行いたくないといった場合に行われるもので、借金を減らすといった効果はあまり期待できないためです。一方で相応の収入があるものの将来的に返済が難しいような場合には個人再生が適しています。裁判所に認められれば大幅な借金の減免を受けることができますし、住宅ローンがあっても別扱いにできるので家を失わずに済みます。

しかし、収入や資産どれをみても返済できる可能性がない場合には、自己破産が選択肢に入ります。ただ自己破産をするにしてもデメリットがあるため、そのデメリットを理解した上で決断することが大切です。

自己破産をするメリット

自己破産は借金の返済ができない場合に行われる最後の手段です。このため借金がある場合に、生活を債権する上では、一度自己破産をした方が有利ですし、また生活保護を受けるためにも自己破産をするケースもあります。

すべての負債が免除される

自己破産のメリットはすべての負債が免除されることです。このため収入や資産が明らかに借金の額に足りない場合に利用されます。また手続きの開始を行えば、給料の差し押さえや取り立ても止むので、精神的な負担も解放できるものです。基本的には借金をした以上は返すことが道理ではありますが、それが物理的に不可能な場合には自己破産という救済措置に頼る必要があります。

そもそも借金をする時点においては、貸し付ける側が審査を行ってある程度の信用力があってはじめて利用できるものです。しかし、長い借り入れや社会情勢、また体調などさまざまな理由で十分な収入を得られなくなることも珍しいことではありません。借り入れた人の中には返済ができなくなる人が出てくることは、貸し付ける側も理解していることですから、明らかに返済することが不能な場合には、借金問題を早期に解決するためにも自己破産を選ぶことも十分な選択肢です。それに年齢が若ければ生活再建をすることが可能ですし、高齢の場合にも早めに対処することで、老後の生活を行っていく筋道をたてることができるなどのメリットがあります。

同時廃止という方法について

自己破産といっても手続きの中にいくつかの種類があります。原則的な手続きは管財事件と呼ばれるもので、またこの管財事件でも借金の額によっては少管財事件という手続きが用意されている裁判所もあるものです。また、まったく資産がないような場合に利用されるのが同時廃止という制度になります。

そもそも自己破産の考え方としては、借金を免責する代わりにルールに定める資産を没収し、それを債権者に配当するものです。つまり資産を売却する手続きを裁判所が行って、借金がすべて返済できなくても、借金そのものの返済義務を免責するということになります。

原則的には管財事件と呼ばれるもので、これは破産管財人が申し立て者の資産を調査し、管理・処分を行うという手続きがありますが、そのような資産がないような場合には、破産管財人そのものが専任されずに、破産手続きの開始と同時に破産手続きの廃止を行います。破産管財人が必要な場合には相応の費用が発生するため、それなりの収入がなければ行えませんが、同時廃止の場合にはそのまま手続きが終了するので、僅かな収入でも行うことができますし、また生活に困っている場合には支援制度があるため、破産するための費用を用意できなくても利用することができるものです。

自己破産をするデメリット

自己破産には、メリットばかりではなくデメリットも存在します。そのデメリットを理解した上で、自己破産を選択する必要があり、理解していればその後の生活再建や生活の再設計もスムーズに行うことができるものです。

自己破産をする最大のデメリット

自己破産をすれば、当然ながら資産も没収されます。没収される資産に関しては20万円以上の価値があるものと、99万円以上の現金であり、慎ましやかな生活をしていればそれほど影響はありません。しかし、それなりの資産を有している場合には、それらをすべて失うことになります。同時廃止が出来るような状況であれば、自己破産をするメリットはありますが、破産管財人を必要とするような場合には資産の没収を受けることになり、また不動産も失うことになるものです。このあたりが最大のデメリットといえます。
そのほか破産手続き中には資格の停止や職業の制限を受けることになります。制限としては、弁護士、司法書士などの士業と呼ばれるもののほか、質屋や古物商、生命保険外交員、宅地建物取引主任者、警備員といった仕事は行うことが禁じられています。もしこの職業にある場合には、手続き中はそれ以外の方法で収入を得る必要があります。なお、免責が決まれば復職することは可能ですが、それなりの地位にある人の場合には、自己破産をしたということ自体が社会的信用を下げることになるものです。それに自己破産に限らず債務整理をすることで個人信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、一定期間信用力を必要とするサービスを受けることはできません。

周囲に知られる可能性

自己破産に限らず債務整理をする時に気になるのが、それが周囲に知られてしまう可能性です。実際に秘密裏に行えるのは、任意整理だけで裁判所を通して行う個人再生や自己破産は、少なからず知られる機会があります。裁判所を含めて司法行政機関では手続きを行う時には、すべて官報でその事実が周囲に知らされるもので、自己破産を含めた債務整理もその対象です。自己破産をすれば破産手続きの開始から免責の決定までが情報公開の対象となり、住所氏名が公開されます。

官報は誰にでも閲覧することができるもので、最新のものはその官報を発行する機関で公示されていますし、あとから購入することも可能です。ただ、あくまでもこれらの情報は見に行こうとしなければ、見ることができないものですから、周囲に確実に知られるというものではありません。ただ、それでも闇金業者などは、この官報を元にリストを作り、お金を貸すといったダイレクトメールを送ってくることもあります。

一方で知られる可能性があるのは、持ち家がある場合などでこの場合には家を処分することになるものです。このさいに裁判所の競売となるため、周囲にはお金のトラブルで家を売ることになったという印象を与えることになります。

自己破産をすると家族への影響は

自己破産はあくまでも個人が行うものですが、家族があり生活を共にしていると、無関係というわけにはいきません。このため家族とともに生活をしている場合には、自己破産は十分に準備を行った上で行う必要があります。

借金の返済義務は本人だけにある

昔のドラマなどでは、借金の弁済を家族に求めるといったシーンがよく見られましたが、これは当時にあっても違法なことです。借金の返済義務はお金を借りた本人にあるためその家族に弁済を求めることはできません。例外としては、連帯保証人になっている場合で、特に住宅ローンを組んでいる場合には、注意が必要です。このような場合には自己破産よりも個人再生が選択肢に入りますし、まずは任意売却などの方法で借金を返済する努力をするべきものになります。

いずれにしても借金の返済義務はそれを借り入れた本人だけですから、原則として家族には影響しません。また共有財産も、その名義が家族のものであれば、それを差し押さえることもできないものです。例えば子供のために子供名義で貯金を行っているものや学資保険などは没収の対象とはなりません。ただ反対に言えば子供が使っている車であっても、所有者の名義が親にあり、その親が自己破産すればその車は没収の対象となります。覚えておくべきことは、借金というものはその契約書にかかれている名義にあり、それ以外の人にはそれを返済する義務は発生しないということです。

自己破産することの家族への影響

独り身であれば、自己破産をしてもその影響は限定的です。しかし結婚し子供も入れば少なからぬ影響を受けることになります。借金はあくまでも本人に返済義務があり、家族がそれを弁済する必要はありませんが、例えば持ち家であり、その名義が破産者のものであれば没収の対象となり、新たな住居を見つけなければなりません。没収されるものは20万円以上の価値があるものと99万円以上の現金ですが、一部の家財道具を失うことになります。それと自己破産を含めて債務整理をすると数年間は信用力を必要とするサービスが利用できなくなります。このようなことから、ライフスタイルによっては家族に影響が出るものです。
例えば持ち家に住んでいる、破産者名義の財産が多くある、クレジットカードでも家族カードを使っているといったケースです。反対に言えば、賃貸に住んでいて、クレジットカードも利用していない、財産の所有権も利用している人が名義になっているといった場合には殆ど影響はありません。このようなことから、自己破産をする時で家族がいるような場合には、計画立てて行うことが家族への影響を最小限にすることができます。

まとめ

自己破産は、法律で認められた救済措置ですから、本当に借金のことで困っている人であれば利用すべき制度です。また借金の返済義務はそれを借り入れた本人が行うべきものですから、家族が居てもそれほど大きな影響は受けません。ただ家族がいる場合には計画立てて行う必要があります。

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